妊娠して退職し、失業保険の延長手続きをしました。子供が一才半になり、そろそろハローワークにいって、就職活動をし、失業保険の給付を受けたいと思っています。
色々調べた所いくつかの事がわかりました。
1、失業保険の給付期間中は旦那の健康保険の扶養から外れなくてはいけない。そして国民健康保険と国民年金を自分で払わなくてはいけない。
2、国民健康保険料は前年の所得により計算される。(各自治体により計算方法は違う)
3、給付期間が終わっても再就職できなかったら、受給終了(最後の認定日?)の翌日付けから、また旦那の健康保険に再度扶養として入れる。
そこでわからないことがあるのですが、国民健康保険料は、私は23年24年は専業主婦でしたので所得ゼロですが、これは私個人の所得で計算されるのでしょうか?
あと、どのタイミングで主人の会社に健康保険から外れることを申し出て、保険証の返納などをしたり、国民健康保険や国民年金の手続きをしたらいいのでしょうか?
ハローワークに行き、受給日額がでてから会社に言ったので間に合うのですか?
妊娠による延長は3ヶ月の待機期間なしでもらえると聞いたのですが、どの手順で何をやればいいのか経験者の方やわかる方教えていただけませんか?
色々調べた所いくつかの事がわかりました。
1、失業保険の給付期間中は旦那の健康保険の扶養から外れなくてはいけない。そして国民健康保険と国民年金を自分で払わなくてはいけない。
2、国民健康保険料は前年の所得により計算される。(各自治体により計算方法は違う)
3、給付期間が終わっても再就職できなかったら、受給終了(最後の認定日?)の翌日付けから、また旦那の健康保険に再度扶養として入れる。
そこでわからないことがあるのですが、国民健康保険料は、私は23年24年は専業主婦でしたので所得ゼロですが、これは私個人の所得で計算されるのでしょうか?
あと、どのタイミングで主人の会社に健康保険から外れることを申し出て、保険証の返納などをしたり、国民健康保険や国民年金の手続きをしたらいいのでしょうか?
ハローワークに行き、受給日額がでてから会社に言ったので間に合うのですか?
妊娠による延長は3ヶ月の待機期間なしでもらえると聞いたのですが、どの手順で何をやればいいのか経験者の方やわかる方教えていただけませんか?
昨年所得からも算定されると言った方が良いと思いますよ、世帯割、平等割、資産割で決まりますが、所得割に関しては、世帯の中で国保加入者の所得です。
扶養から外れる、外れない、またその時期は、健保によって全く違います、失業日当を受給するのであれば、御主人の会社に今からでも、相談された方が良いでしょう。
協会けんぽなら、日当3612円以上で扶養から外れます、他健保では、受給資格者になっただけで、外れる健保もあります。
扶養から外れる、外れない、またその時期は、健保によって全く違います、失業日当を受給するのであれば、御主人の会社に今からでも、相談された方が良いでしょう。
協会けんぽなら、日当3612円以上で扶養から外れます、他健保では、受給資格者になっただけで、外れる健保もあります。
無謀な質問かもしれないですが質問します。失業保険をもらいにいこうとおもってます。出産のため受給の延長申請をし、子どもも1歳間近になり落ち着いたので、ハローワークに行こうと思ってます
。
明日ハローワークにいくとして、次の認定日はいつごろでしょうか?明日からちょうど30日後です?
認定日には必ず行かないといけないですよね。来月、帰省する用事があるのでそこに被らないといいなと思いまして…
また、認定日までに、(初回の活動を除き)2回就職活動ということでよかったでしょうか。
明日ハローワークにいき、説明会などになるのですか?子どもがいるのですが、説明会なら預け、説明会はまた後日なら連れて行こうかと思いますが…
まあハローワークに言って聞けよって話ですが、なにぶん子どもがいてなかなか…
わかりにくい質問ですいませんがよろしくお願いします。
。
明日ハローワークにいくとして、次の認定日はいつごろでしょうか?明日からちょうど30日後です?
認定日には必ず行かないといけないですよね。来月、帰省する用事があるのでそこに被らないといいなと思いまして…
また、認定日までに、(初回の活動を除き)2回就職活動ということでよかったでしょうか。
明日ハローワークにいき、説明会などになるのですか?子どもがいるのですが、説明会なら預け、説明会はまた後日なら連れて行こうかと思いますが…
まあハローワークに言って聞けよって話ですが、なにぶん子どもがいてなかなか…
わかりにくい質問ですいませんがよろしくお願いします。
初回認定日は申請して28日目になると思います。(連休にかかった場合は前後する)基本は28日ごとに認定日がありますから28日分の支給になります。
それで、最初の認定日は申請して待期期間7日間がありますから21日分が支給になると思います。(1日くらいの前後あり)
最初の認定日までは2回の求職活動が必要ですが説明会が1回とされますから実際は1回の求職活動でいいです。
次からは2回必要です。
HWに申請に行けば認定日のカレンダーがもらえますからはっきりします。
それで、最初の認定日は申請して待期期間7日間がありますから21日分が支給になると思います。(1日くらいの前後あり)
最初の認定日までは2回の求職活動が必要ですが説明会が1回とされますから実際は1回の求職活動でいいです。
次からは2回必要です。
HWに申請に行けば認定日のカレンダーがもらえますからはっきりします。
妊婦 リストラ 失業給付金について質問させて頂きます。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
傷病手当については、同種の理由での給付の場合最大で1年6ヶ月となります。
この病気や怪我などを理由に退職されても、同様の内容で働けない状況にある場合は、残りの期間は給付対象となります。
(例として 支給開始日より半年後にリストラなどで退職する事が決まったが、退職後もその病気や怪我のせいで就業できない場合は残りの1年間は同様の傷病手当金が給付されます。尚、残りの期間の半年後などで病気や怪我が完治し就業できる状態になった場合は給付は終了となります。)
また、失業手当につきましては、あくまでも受給者がすぐにでも就業が可能な場合に支給がされます。
質問者さんのように、傷病手当をもらっている期間は失業手当は支給されませんが、就業が可能になったと判断された日(病気や怪我が完治し、働けるようになったとき)より、受給対象となります。
また、受給の資格につきましては
自己都合で退職・被保険者区分なし
↓
雇用保険に加入していた期間が12か月以上(退職前2年間に)あれば、受給資格を得られる
会社都合で退職・被保険者区分なし
↓
雇用保険に加入していた期間が6か月以上(退職前1年間に)あれば、受給資格を得られる
と、今回はリストラとのことで会社都合にあたると思われますので、退職前の1年間に雇用保険を6ヶ月間払っていれば、受給対象となります。
判りにくい説明かと思いますが、詳しくは、社会保険事務所、ハローワークへ電話などでお問い合わせいただければ、
さらに詳しく、教えてくれると思います。
この病気や怪我などを理由に退職されても、同様の内容で働けない状況にある場合は、残りの期間は給付対象となります。
(例として 支給開始日より半年後にリストラなどで退職する事が決まったが、退職後もその病気や怪我のせいで就業できない場合は残りの1年間は同様の傷病手当金が給付されます。尚、残りの期間の半年後などで病気や怪我が完治し就業できる状態になった場合は給付は終了となります。)
また、失業手当につきましては、あくまでも受給者がすぐにでも就業が可能な場合に支給がされます。
質問者さんのように、傷病手当をもらっている期間は失業手当は支給されませんが、就業が可能になったと判断された日(病気や怪我が完治し、働けるようになったとき)より、受給対象となります。
また、受給の資格につきましては
自己都合で退職・被保険者区分なし
↓
雇用保険に加入していた期間が12か月以上(退職前2年間に)あれば、受給資格を得られる
会社都合で退職・被保険者区分なし
↓
雇用保険に加入していた期間が6か月以上(退職前1年間に)あれば、受給資格を得られる
と、今回はリストラとのことで会社都合にあたると思われますので、退職前の1年間に雇用保険を6ヶ月間払っていれば、受給対象となります。
判りにくい説明かと思いますが、詳しくは、社会保険事務所、ハローワークへ電話などでお問い合わせいただければ、
さらに詳しく、教えてくれると思います。
失業保険の職業訓練について
今年の9月か12月末に退職しようと考えています。原因はパワハラですが、法律関係の仕事で相手は雇用主ということもあり、おそらく自己都合での退職となりそうです。
今の仕事に就いてから1年ですので、失業保険の受給期間は90日だと思うのですが、これを伸ばしたいと思っています。
職業訓練を受ければ受給期間が伸びるのは知っていますが、私は中高の1種教員免許状を持っており、再就職は教員になりたいと考えています。失業期間中に新たに司書教諭の免許を取得しようと思っています。おそらく大学の通信教育や公開講座を受講すると思いますが、この場合失業保険の延長は出来ますか?
教えて下さい。
今年の9月か12月末に退職しようと考えています。原因はパワハラですが、法律関係の仕事で相手は雇用主ということもあり、おそらく自己都合での退職となりそうです。
今の仕事に就いてから1年ですので、失業保険の受給期間は90日だと思うのですが、これを伸ばしたいと思っています。
職業訓練を受ければ受給期間が伸びるのは知っていますが、私は中高の1種教員免許状を持っており、再就職は教員になりたいと考えています。失業期間中に新たに司書教諭の免許を取得しようと思っています。おそらく大学の通信教育や公開講座を受講すると思いますが、この場合失業保険の延長は出来ますか?
教えて下さい。
あなたが目指したい司法教諭の免許取得のコースが、ハローワーク紹介する職業訓練のメニューにあれば失業保険の延長は可能と思われますが、あなたが自分で見つけた通信教育や講座であれば失業保険の給付延長は難しいと思われます。取り合えずその月により色々と開催される職業訓練のコースがあるので、ハローワークに出かけいつからどのような講座や職業訓練が開催されるのか下調べをし、窓口で相談てみるのも良いのではと思います。地域によってはインターネットで調べる事もできるみたいです。
妊娠がわかり会社に報告したところ態度が急変
先日、妊娠がわかりまだ退社次期など決めていませんが、
来月に先に入籍することを女上司へ報告しました。
すると、それまでとてもよくしてくれていた女上司の態度が悪くなり始め、
先月入社した後輩にまで悪口を言ったのか後輩まで私を避け始めました。
(その女上司は昨年結婚し、不妊なのか婦人科へ通っているみたいです。)
今までその上司をしたって信頼して、ハードな残業もがんばってきたのに
妊娠のねたみ?からかこの対応はひどいと思い、とてもストレスを感じています。
彼の収入だけではまだきついのでできれば仕事を辞めたくはありませんが
妊娠初期でストレスで流産という最悪なこともありうると思います。
もし今会社を退職した場合、失業保険などもらえるのでしょうか?
会社のこの対応を言えば1か月後に失業保険が受給できるのでしょうか?
おわかりの方どうか私にアドバイスをください!!お願いします!
先日、妊娠がわかりまだ退社次期など決めていませんが、
来月に先に入籍することを女上司へ報告しました。
すると、それまでとてもよくしてくれていた女上司の態度が悪くなり始め、
先月入社した後輩にまで悪口を言ったのか後輩まで私を避け始めました。
(その女上司は昨年結婚し、不妊なのか婦人科へ通っているみたいです。)
今までその上司をしたって信頼して、ハードな残業もがんばってきたのに
妊娠のねたみ?からかこの対応はひどいと思い、とてもストレスを感じています。
彼の収入だけではまだきついのでできれば仕事を辞めたくはありませんが
妊娠初期でストレスで流産という最悪なこともありうると思います。
もし今会社を退職した場合、失業保険などもらえるのでしょうか?
会社のこの対応を言えば1か月後に失業保険が受給できるのでしょうか?
おわかりの方どうか私にアドバイスをください!!お願いします!
「自己都合」の退職だと直ぐに失業保険はでませんし、支給率も低くなりますし、会社にこれらの嫌がらせを伝えても「会社都合」になるのは結構ハードルが高いと思いますので、「自己都合」でやめるのは損です。
また、会社は明確な理由なく辞めさせることはできないので、自ら「退職する」との言葉をださないのがよいと思います。
会社の規則で産前産後休暇制度や職場復帰制度もしくは産業医などの相談窓口はないでしょうか?
そのような制度があれば、退職する前に出産を理由に仕事が続けられる環境を作ることができます。
出産が終わってから退職を考えるのも一つの方法だと思います。
でもお書きになっている内容だとなかなか指摘も難しくて、職務上の嫌がらせでないところがストレスが溜まりますよね。
あなたの妊娠が原因の嫌がらせだとしても、証明が難しいので出産に関わる制度をフル活用して、それに対して会社が変な対応になれば筋を通して戦うことができると思います。
その女性上司以外に相談できる方がいれば状況も変わってくると思いますが・・・・
人事の方に相談は難しいでしょうか・・・
的確な回答でなくてすみません。
また、会社は明確な理由なく辞めさせることはできないので、自ら「退職する」との言葉をださないのがよいと思います。
会社の規則で産前産後休暇制度や職場復帰制度もしくは産業医などの相談窓口はないでしょうか?
そのような制度があれば、退職する前に出産を理由に仕事が続けられる環境を作ることができます。
出産が終わってから退職を考えるのも一つの方法だと思います。
でもお書きになっている内容だとなかなか指摘も難しくて、職務上の嫌がらせでないところがストレスが溜まりますよね。
あなたの妊娠が原因の嫌がらせだとしても、証明が難しいので出産に関わる制度をフル活用して、それに対して会社が変な対応になれば筋を通して戦うことができると思います。
その女性上司以外に相談できる方がいれば状況も変わってくると思いますが・・・・
人事の方に相談は難しいでしょうか・・・
的確な回答でなくてすみません。
関連する情報