失業保険の受給について質問です。失業保険を受給する際の待機期間について教えてください。
妊娠を理由に5年勤めた会社を自己都合退職し、その後受給延長申請をしていました。出産を終え、この度、受給手続をしたいと思いますが、その際の待機期間は7日間か、7日間+3ヶ月か、どちらでしょうか?
自己都合退職なので3ヶ月の待機期間があると思っていましたが、同じように自己都合退職で受給延長をした後、産後受給した方は3ヶ月の待機期間がなく、7日後に失業保険がおりたと話していました。

妊娠を理由に延長申請した人は3ヶ月の待機期間はないのですか?もしくは、何か特例なり、理由があるのであれば教えてください。よろしくお願いします。
妊娠による退職は、正当な理由による退職として、自己都合退職でも特定理由離職者というのになり、給付制限期間はありません。
7日間の待機の後は、3ヶ月の制限期間無しに失業給付を受給できます。
結婚の為、自己都合で退職しました。
失業保険、日額4881円を90日もらうと旦那の扶養には入れないと旦那の会社にいわれ、国民保険に入るよう言われました。


失業保険をもらい国民保険に入り年金1号になるか、旦那の扶養に入り年金3号になるかで悩んでます。


損得ではないですが、皆様ならどうされますか?
扶養に入れるだけの日数分の失業給付を受け取って扶養に入りますね。
手続きの面でも楽です。

会社で加入している健康保険では半額を会社が負担してくれています。国民健康保険では全額自己負担です。
また、所得税や住民税の面でも扶養による控除を受けれますので損得で言うなら扶養に入った方が断然得ですね。
失業保険について。
去年の12/28付で仕事を辞め12月30日付で旦那の扶養に入りました。妊娠していたので職安で失業保険の受け取りの延長手続きをしました。
7/20が出産予定日でなるべく早く働きに出たいのですが、失業保険を受け取るには旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?旦那の扶養に入ったまま職を探して失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?もし旦那の扶養を外れなかなか職が見つからなかったら扶養に入ってなければ金銭的に苦しいです。正社員の職につきたいので就職に時間がかかりそうなので…よろしくお願いします。
私は結婚を機に仕事を辞め、遠方に嫁ぎました。旦那の扶養で、嫁いだ先で働く気持ちがあるという事で失業保険受け取りました。
だから出産後で働く気持ちがあるという事なら扶養のままで失業保険の受け取りは大丈夫なはずです。
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。

誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。


参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。

相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。

※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。

認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。

求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。

と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。


最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
19年度扶養者控除について教えてください。5月に結婚し今は専業主婦しています。

結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)

その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。

10/6から夫の扶養保険となりました。

4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)

週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。

扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?

それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?

もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな

と思って悩んでいます。

税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
所得税と健康保険をごちゃごちゃにしてはいけません。

あなたがご主人の所得税で扶養配偶者控除を受けるには、あなたの所得が38万円以下で無ければなりません。

所得=収入-経費

給与収入の場合、経費は給与所得控除で最低65万円です。

あなたは1月からの給与総額(失業手当は除く)が38+65=103万円を超えていますので、ご主人は扶養配偶者控除は使えません。

あなたは確定申告するか、次の会社に前の会社の源泉徴収表を出して年末調整をします。

健康保険は交通費を含んで130万円以上は被扶養者にはなれません。その他の詳細条件は健康保険ごとに異なります。
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