失業保険給付のための活動実績の例外のところに”教育訓練給付対象講座”を受講中の場合とありますが、その講座を受講中でも2回の活動は必要ですか??
その講座は一回に数えてあと1回以上でいいです。ただそれは講座の期間が認定期間をまたがっても一回しか使えません。
失業保険について、詳しい方にお尋ね致します。
緊急雇用という形態で、A社に6ヶ月勤務し、半年後にまた同じA社に緊急雇用で6ヶ月勤務した場合でも、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、同一企業に緊急雇用形態で緊急した場合は、どうなるのでしょうか?
また、受給資格がある場合、給付制限期間の3ヶ月はあるのでしょうか?
緊急雇用という形態で、A社に6ヶ月勤務し、半年後にまた同じA社に緊急雇用で6ヶ月勤務した場合でも、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、同一企業に緊急雇用形態で緊急した場合は、どうなるのでしょうか?
また、受給資格がある場合、給付制限期間の3ヶ月はあるのでしょうか?
別に、同一の企業での被保険者期間を合計するのでも問題はありません。
最後の離職日から前、2年内に12か月以上の被保険者期間があれば受給資格はあります。
それで、質問内容では、おそらくギリギリ12か月なので、微妙な点をクリアされているかの確認は必要かもしれません。
>>雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、
とありますが、本当に12か月を満たす期間、被保険者になっているでしょうか。
それぞれの雇用期間が6カ月ずつですが、暦の上でも6カ月を満たしていますか?
よくある勘違いは、たとえば1/4~6/30が勤務期間で6カ月雇用、保険料も6カ月払っている、などという場合。
こういう形では、1/1~1/3が被保険者期間ではないので、6カ月には足りない、ということになりますよ。
ですから、ご質問者様が自分で確認して、それぞれ6カ月の期間というのが、暦の上での6カ月以上になっていることが、第一の条件です。
それで、間違いなくそれぞれ6カ月の勤務があるとして、退職日を基準点として1ヶ月ずつ区切った期間内に11日以上の賃金支払いがあれば、大丈夫だと思います。
受給できるとして、緊急雇用の場合は、給付制限3か月がない、はずです。
最後の離職日から前、2年内に12か月以上の被保険者期間があれば受給資格はあります。
それで、質問内容では、おそらくギリギリ12か月なので、微妙な点をクリアされているかの確認は必要かもしれません。
>>雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、
とありますが、本当に12か月を満たす期間、被保険者になっているでしょうか。
それぞれの雇用期間が6カ月ずつですが、暦の上でも6カ月を満たしていますか?
よくある勘違いは、たとえば1/4~6/30が勤務期間で6カ月雇用、保険料も6カ月払っている、などという場合。
こういう形では、1/1~1/3が被保険者期間ではないので、6カ月には足りない、ということになりますよ。
ですから、ご質問者様が自分で確認して、それぞれ6カ月の期間というのが、暦の上での6カ月以上になっていることが、第一の条件です。
それで、間違いなくそれぞれ6カ月の勤務があるとして、退職日を基準点として1ヶ月ずつ区切った期間内に11日以上の賃金支払いがあれば、大丈夫だと思います。
受給できるとして、緊急雇用の場合は、給付制限3か月がない、はずです。
失業保険と健康保険の扶養の関係について教えてください
私は2006年10月に会社を自己都合で退職しました。
退職後はすぐに父の健康保険に扶養に入れてもらいました。
同年12月に職業訓練に通所し病気の為、途中で退所しました。
この職業訓練で2007年1月だけ10万7400円程給付されました。
その後はしばらくハローワークに行けませんでした。(病気の為)
さらに2007年5月に半年程入院した為、失業保険の受給期間延長を行いました。
最近病状もよくなってきましたので2009年1月13日より延長を解除し
失業保険の給付を受け就職活動を再開しました。1月の活動実績で2月に
8万位給付される予定です。2月と3月は28日分給付されるはずなので
10万以上いくはずです。(基本手当は日額5700円です)
Q.1
上記の場合、健康保険は父の扶養から外れ、
国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?
ハローワークに電話で「親の健康保険に扶養で入っているが、失業保険を受給していると
国民健康保険に入らないといけないのか?」と問い合わせたら「別に大丈夫です。」
と言われました。(半信半疑です)
父に相談したら「すでに扶養認定されているから関係ない。失業保険を貰っても
大丈夫だ。」と言われ、会社にはなかなか問い合わせてくれません。
Q.2
仮に扶養を外さず失業保険の給付が終了した場合
(3月末で給付期間満了する予定) 、その後
どのようなペナルティがあるのでしょうか?
遡って扶養抹消された場合、どの時点まで遡る可能性があるのでしょうか?
2007年1月時点で抹消される可能性はあるのでしょうか?
Q.3
どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか?
ハローワーク、父の会社、健保組合、市役所など
最近になりやっとネットで扶養を外さなければならないという話を聞いて焦ってます。
よろしくお願いいたします。
私は2006年10月に会社を自己都合で退職しました。
退職後はすぐに父の健康保険に扶養に入れてもらいました。
同年12月に職業訓練に通所し病気の為、途中で退所しました。
この職業訓練で2007年1月だけ10万7400円程給付されました。
その後はしばらくハローワークに行けませんでした。(病気の為)
さらに2007年5月に半年程入院した為、失業保険の受給期間延長を行いました。
最近病状もよくなってきましたので2009年1月13日より延長を解除し
失業保険の給付を受け就職活動を再開しました。1月の活動実績で2月に
8万位給付される予定です。2月と3月は28日分給付されるはずなので
10万以上いくはずです。(基本手当は日額5700円です)
Q.1
上記の場合、健康保険は父の扶養から外れ、
国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?
ハローワークに電話で「親の健康保険に扶養で入っているが、失業保険を受給していると
国民健康保険に入らないといけないのか?」と問い合わせたら「別に大丈夫です。」
と言われました。(半信半疑です)
父に相談したら「すでに扶養認定されているから関係ない。失業保険を貰っても
大丈夫だ。」と言われ、会社にはなかなか問い合わせてくれません。
Q.2
仮に扶養を外さず失業保険の給付が終了した場合
(3月末で給付期間満了する予定) 、その後
どのようなペナルティがあるのでしょうか?
遡って扶養抹消された場合、どの時点まで遡る可能性があるのでしょうか?
2007年1月時点で抹消される可能性はあるのでしょうか?
Q.3
どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか?
ハローワーク、父の会社、健保組合、市役所など
最近になりやっとネットで扶養を外さなければならないという話を聞いて焦ってます。
よろしくお願いいたします。
>どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか
*お父さんが加入している健保組合です
いずれにしてもお父さんの加入したいる
健康保険の扶養規定に従うことになります
それを確認することが先決です
*お父さんが加入している健保組合です
いずれにしてもお父さんの加入したいる
健康保険の扶養規定に従うことになります
それを確認することが先決です
<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
なんで、みんな、柔軟な考えができないんでしょう。
常識的で、現場に即した解決があると思うんですが。
1月5日に勤務開始はわかります。でも、カレンダーを戻してめくってください。1月5日は月曜日。ということは、会社は1日の元日から4日の日曜日まで年始休暇だったのではないですか。
すると、常識的に考えて、『1月からの雇用の開始』という契約なのではないですか?
だから、1月5日は、単に出勤開始日であり、雇用契約の開始は1月1日。従って、雇用保険の被保険者資格の取得日は1月1日だったはずだ。
という説明には、どこにも無理なことではありません。
だから、『1月からの雇用期間だというのに、1日からではなく、会社の休み明けの5日から、とかってに設定されたのは、会社のミス。雇用の開始日と、雇用保険の被保険者資格取得日を1日に訂正して欲しい』ということを会社に請求して、改めて、この間違いをハローワークに指摘して、『雇用契約の開始日がたまたま休日だったため、資格取得日が後ろ倒しになってしまった。会社も認めているので、訂正してもらいたい』
そこまでは、手続きの努力をする価値があると思いますよ。
雇用契約として、どこにも嘘はないし、保険料が変わるわけでもないし、日にちの訂正以外に誰も困ることがないと思いますので、私がその会社の実務をしていたら、そういう話で理解して、ハローワークのほうも手続きしますけどね。
常識的で、現場に即した解決があると思うんですが。
1月5日に勤務開始はわかります。でも、カレンダーを戻してめくってください。1月5日は月曜日。ということは、会社は1日の元日から4日の日曜日まで年始休暇だったのではないですか。
すると、常識的に考えて、『1月からの雇用の開始』という契約なのではないですか?
だから、1月5日は、単に出勤開始日であり、雇用契約の開始は1月1日。従って、雇用保険の被保険者資格の取得日は1月1日だったはずだ。
という説明には、どこにも無理なことではありません。
だから、『1月からの雇用期間だというのに、1日からではなく、会社の休み明けの5日から、とかってに設定されたのは、会社のミス。雇用の開始日と、雇用保険の被保険者資格取得日を1日に訂正して欲しい』ということを会社に請求して、改めて、この間違いをハローワークに指摘して、『雇用契約の開始日がたまたま休日だったため、資格取得日が後ろ倒しになってしまった。会社も認めているので、訂正してもらいたい』
そこまでは、手続きの努力をする価値があると思いますよ。
雇用契約として、どこにも嘘はないし、保険料が変わるわけでもないし、日にちの訂正以外に誰も困ることがないと思いますので、私がその会社の実務をしていたら、そういう話で理解して、ハローワークのほうも手続きしますけどね。
退職したので明日ハローワークに失業保険の手続きに行きます。
明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日
これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日
これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
★補足拝見
なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;
私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。
………………………………
おおむね合ってると思います。
・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。
・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。
・給付制限期間は、10/12~1/11。
離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。
ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?
やや不安ですが…
2/9は、どこから出発しましたか?
求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。
給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。
認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。
ご参考までに。
なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;
私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。
………………………………
おおむね合ってると思います。
・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。
・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。
・給付制限期間は、10/12~1/11。
離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。
ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?
やや不安ですが…
2/9は、どこから出発しましたか?
求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。
給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。
認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。
ご参考までに。
失業保険の基本手当の先送りについて質問です。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?
回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?
回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
認定日に来所しない場合、前認定日から今認定日までが認定されず、消化ではなく、先送りとなります。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
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