雇用保険の申請をして一回目を受け取った後に就職が決まった場合・・・
たとえば3年近く勤めた後、失業保険の第一回目を受け取ったとします。
その後すぐ職が決まりました。
この場合でも勤続3年分の保険適用はこの一ヶ月で終わりなんでしょうか?
そこからは新たな加入月・・・という計算になるのでしょうか?

もしくは勤続40年近くてもこの一回分の計算で終わりなんでしょうか?
やはり全部受け取ってから就職した方が特なんでしょうか?
その場合再就職手当というのがあります。

ハロワHPからですが・・・

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

ですので、本来受給できた失業手当が再就職によって受給出来なくなるわけですから、その分を30%~50%(条件により)で支給するものです。

また、再就職手当受給後、再離職し給付残日数がある場合、「支給残日数×基本手当日額-再就職手当」が受給金額となります。
失業保険について

3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?

分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。


なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。

最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。

また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。

※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。


しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
出産手当金受給完了後すぐに失業保険を受給できますか?
3月の終わり頃に出産予定で、2/20に退職します。
退職後、30日後に失業保険の受給延長手続きをする予定です。

出産予定日42日前以降の退職なので、社会保険より出産手当金を受給します。
出産手当金受給中は主人の扶養にはなれないので国民健康保険・国民年金に加入します。

手当金の受給完了後主人の扶養に入ろうと思っていましたが、
また失業保険の受給手続きの際に扶養から抜けなくてはいけないのなら、
手当金受給完了後、国保加入のままでいてすぐに失業保険の申請をしようかと思います。

子供は同居の義母もいますし、実家でもみてもらえるのですぐにでも働こうと思っています。
ただ扶養内でできるパート的なものにしようと思っているので何度も扶養に入ったり抜けたり面倒なので
手当金受給後(産後56日後以降)すぐに申請できるのならしたいなと思ったんですが可能でしょうか?

また、できるとしたら3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
2007年4月から制度がかわり退職したら出産手当て金は貰えなくなりましたよ。出産手当て金は産後仕事を復帰する妊婦さんのみになりました。
いくら42日前でも退職した時点で権利はなくなります。
無職の主婦です。失業保険の受給が終わるのですが主人の社保の扶養に入るにはどのような手続きが必要になってくるのでしょうか?主人は協会けんぽです。社労士に下記の質問をしてみました。
①失業手当受給終了時に月1~2万バイトをしてた場合。(申告する必要などないのか??)どのような書類が必要となるか??
②失業手当受給終了時に無職だった場合。どのような書類が必要となるのか??
答えは
協会けんぽも健保組合も、財政が厳しいから少しでもバイトをし、収入を得てたら扶養に入れるかどうだか
。難しいね。バイトをしてた場合は、ご主人の会社にどんな資料が必要になるか確認。無職だったら、失業手当が終わった雇用保険受給資格証を見せれば大丈夫です。と言われました。

私が調べたところ、自身で社保に加入していなく、今後年収が130万満たないときは扶養に入れる。と思っていたのですが…。
少しでも働いてたら難しい。と言われバイトをしようかどうしようか迷っています。
A.バイトをしてたら、扶養に入れない可能性もあり、尚且、入れたとしても、複雑な手続きが必要になるのでしょうか??
B.失業保険受給後 扶養認定中に月7万ほどの仕事が決まっった場合、扶養に入る手続きは複雑な手続きが必要なるのでしょうか??
C.自身で社保に加入していない・年収が130万満たない。双方の要件を満たしていても、協会けんぽは、扶養認定してくれないときもあるのでしょうか??
D.日雇いアルバイトなどで職をてんてんとする場合、扶養に必要な書類(収入見通し証明書??)はどのように準備すればよいのでしょうか??
所得については、月108333円だったかな、130万を12で割った金額以下であれば問題ないです。
加入にあたっては、所得の状況を求められ、働いていた場合は、給与の支払い(見込み)証明を出すことになります。

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ご主人の職場経由で提出をもとめられるのですが、けんぽ協会により名称など異なるのかも知れないけれど、
この用紙でみたいになってバイト先(パート先)に書いてもらいます。
書く側は、扶養関係などでと分かるはずなので、お願いさすれば大丈夫だと思います。

ナイショでは、いろいろとややこしくなるので止めた方がよいですよ。
パートの範囲というか、扶養の範囲でパートに出るなどした方が良いです。
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