今働いている会社を退職しようと思います。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
就業規則をみてないので、わかりません。36条協定も調べる必要ありですね。就業規則は、労働基準法で、作業場に設置義務があります。
日当4000円は、最低賃金法違反になるかもしれませんね。タイムカードやシフト表や給料明細表をもって、最寄りの労働基準監督署で相談してください。
未払い賃金があれば、会社側が、支給してくけるよ。労働条件は、就業規則に書いて有れば、従わなければなりません。週40時間の法定労働時間や、深夜労働の割増賃金貰ってないかもしれませんね。
あなたは、労働契約の期間は、定めのない契約ですか。雇用保険(失業保険)の強制被保険者と思われます。保険料の支払い期限は、2年なので、さかのぼって2年前から加入できます。ハローワークで相談だよ。
やめる事を考えるより、働いて権利を行使する方がいいとおもうよ。
社労士はだれでも簡単に合格するけど、どうして、仕事を取るかかんがえてね。
日当4000円は、最低賃金法違反になるかもしれませんね。タイムカードやシフト表や給料明細表をもって、最寄りの労働基準監督署で相談してください。
未払い賃金があれば、会社側が、支給してくけるよ。労働条件は、就業規則に書いて有れば、従わなければなりません。週40時間の法定労働時間や、深夜労働の割増賃金貰ってないかもしれませんね。
あなたは、労働契約の期間は、定めのない契約ですか。雇用保険(失業保険)の強制被保険者と思われます。保険料の支払い期限は、2年なので、さかのぼって2年前から加入できます。ハローワークで相談だよ。
やめる事を考えるより、働いて権利を行使する方がいいとおもうよ。
社労士はだれでも簡単に合格するけど、どうして、仕事を取るかかんがえてね。
うつ病が完治し失業保険の給付中に
妊娠した場合、もう一度受給延長の手続きをすることはできるのでしょうか。
現在、うつ病で傷病手当金をもらってます。
失業保険の受給延長手続きをする予定です。
よろしくお願いします。
妊娠した場合、もう一度受給延長の手続きをすることはできるのでしょうか。
現在、うつ病で傷病手当金をもらってます。
失業保険の受給延長手続きをする予定です。
よろしくお願いします。
受給延長は1度だけのこと。
うつで働けないから、「失業手当」でなく傷病手当をいただいているのでしょう!
そこへ妊娠・・・。
まずは、ハローワークへ相談しなさい。
ここで聞いたって、確実な回答が出るとは限りませんよ!
失業手当の関連サイトを見ても、受給延長のに更に延長は書かれてません。
まず、無理だと思った方が良い。
うつで働けないから、「失業手当」でなく傷病手当をいただいているのでしょう!
そこへ妊娠・・・。
まずは、ハローワークへ相談しなさい。
ここで聞いたって、確実な回答が出るとは限りませんよ!
失業手当の関連サイトを見ても、受給延長のに更に延長は書かれてません。
まず、無理だと思った方が良い。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
失業保険について質問です。
昨年、特定受給者と同様の扱いで6月~失業保険を受給しておりました。今年1月末迄、受給可能でしたが(個別延長を含むと3月末迄)職業訓練に8月~11月通わせて頂き、11月下旬~、期間社員として初回契約3か月、更新の可能性有り、最長2年11カ月と言う契約で入社し、一度、更新して貰い(6か月)現在も就労中です。しかし、次回の更新は無理のようで大変、不安です。私のような場合、また失業保険は受給して貰えますか?3か月の給付制限はありますか?労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合は・・・とありますが、更新を希望したと言う証明は、どうすればいいですか?過去2年間に12か月以上、雇用保険加入が受給条件とのことですが、過去2年間の間に一度、受給している私の場合は、今回の被保険者期間9カ月となるのでしょうか?因みに40代半ばです。親切な方、詳しく教えて頂ければ幸いです。
昨年、特定受給者と同様の扱いで6月~失業保険を受給しておりました。今年1月末迄、受給可能でしたが(個別延長を含むと3月末迄)職業訓練に8月~11月通わせて頂き、11月下旬~、期間社員として初回契約3か月、更新の可能性有り、最長2年11カ月と言う契約で入社し、一度、更新して貰い(6か月)現在も就労中です。しかし、次回の更新は無理のようで大変、不安です。私のような場合、また失業保険は受給して貰えますか?3か月の給付制限はありますか?労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合は・・・とありますが、更新を希望したと言う証明は、どうすればいいですか?過去2年間に12か月以上、雇用保険加入が受給条件とのことですが、過去2年間の間に一度、受給している私の場合は、今回の被保険者期間9カ月となるのでしょうか?因みに40代半ばです。親切な方、詳しく教えて頂ければ幸いです。
このまま推移すれば9ヶ月の就労期間で契約打ち切りかもしれない状況というわけですね。
「労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合」というのは、「労働者が更新を希望しようにも、当初から1年内の契約ぽっきりの前提で、実際にも更新なく終わった場合」と区別するためにそう表現しています。
更新を重ねて1年以上の就労の見込みがある期間契約の場合、特に労働者自ら契約更新を望まない申し出をしない限り、質問者さんの場合のように「更新を希望した」形での退職が離職票という書類に反映され、この場合は特定受給資格者同等の扱い(特定理由離職者)として9ヶ月の就労期間でも失業のお手当が受給できることになります。前回の
受給で通産期間はありませんので。
また、この場合には3ヶ月の給付制限は当然につかないです。ただし念のため、離職票の書類での退職理由が「完全な自己都合」となってはいないかどうか、そこはよく確かめてからハローワークに手続きに行かれる必要としてあります(行ってから異議申し立てをする手順もありますが)。
願わくば、最長の2年11ヶ月に向け契約続行となりますよう・・・
「労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合」というのは、「労働者が更新を希望しようにも、当初から1年内の契約ぽっきりの前提で、実際にも更新なく終わった場合」と区別するためにそう表現しています。
更新を重ねて1年以上の就労の見込みがある期間契約の場合、特に労働者自ら契約更新を望まない申し出をしない限り、質問者さんの場合のように「更新を希望した」形での退職が離職票という書類に反映され、この場合は特定受給資格者同等の扱い(特定理由離職者)として9ヶ月の就労期間でも失業のお手当が受給できることになります。前回の
受給で通産期間はありませんので。
また、この場合には3ヶ月の給付制限は当然につかないです。ただし念のため、離職票の書類での退職理由が「完全な自己都合」となってはいないかどうか、そこはよく確かめてからハローワークに手続きに行かれる必要としてあります(行ってから異議申し立てをする手順もありますが)。
願わくば、最長の2年11ヶ月に向け契約続行となりますよう・・・
パートの雇用保険
現在の勤め先で、10年程 正社員、結婚して主人の扶養家族に入りパートタイマーで4年程働いてます。
今年、4月から、会社の都合で働く時間が減り、4月から11月の8ヶ月間、雇用保険に適用されない事がわかりました。
しかし、雇用保険は支払っています。
会社もそれを今月しり、今月から雇用保険が適用される範囲で働くことになったのですが、この場合、もし私が妊娠したりして、休暇なり、退職なりした場合、失業保険や、育児休暇の手当て等は給付されるのでしょうか?
長年勤めて来たので、会社の不手際で適用されなかったら納得行きません。
現在の勤め先で、10年程 正社員、結婚して主人の扶養家族に入りパートタイマーで4年程働いてます。
今年、4月から、会社の都合で働く時間が減り、4月から11月の8ヶ月間、雇用保険に適用されない事がわかりました。
しかし、雇用保険は支払っています。
会社もそれを今月しり、今月から雇用保険が適用される範囲で働くことになったのですが、この場合、もし私が妊娠したりして、休暇なり、退職なりした場合、失業保険や、育児休暇の手当て等は給付されるのでしょうか?
長年勤めて来たので、会社の不手際で適用されなかったら納得行きません。
「雇用保険が適用されないことがわかりました」というのは、何をさしていますか?
週の労働時間が20時間未満だから、適用されないんだ。という判断でしょうか?
そんなことだったら、まず関係ないでしょう。
会社もわからず、継続して雇用保険料を徴収していた、ということは、その間もずっと、雇用保険の被保険者だったのでしょう?
別に、資格喪失届けを出して手続きをしたわけではなく、ずっと被保険者だったはず、と思います。
そもそも、週20時間というのは、「所定の」という言葉がつきます。つまり、労働契約上20時間働くことになっている、という話で、労働契約は活きていて、たまたま都合で20時間を割り込みました。だから、ずっと被保険者資格は存在したままです。
ということで何も問題はありません。
会社が、いちいち、この期間について、いまからでも、資格喪失と、再度の資格取得の手続きをしよう、などといわない限りは、貴方の被保険者資格はずっと継続しているはずです。
そこで、気をつけなければいけないことは別にあって、週20時間未満になったとき、賃金も少なくなっているはずなので、基本手当の額に影響するかもしれないことです。
週の労働時間が20時間未満だから、適用されないんだ。という判断でしょうか?
そんなことだったら、まず関係ないでしょう。
会社もわからず、継続して雇用保険料を徴収していた、ということは、その間もずっと、雇用保険の被保険者だったのでしょう?
別に、資格喪失届けを出して手続きをしたわけではなく、ずっと被保険者だったはず、と思います。
そもそも、週20時間というのは、「所定の」という言葉がつきます。つまり、労働契約上20時間働くことになっている、という話で、労働契約は活きていて、たまたま都合で20時間を割り込みました。だから、ずっと被保険者資格は存在したままです。
ということで何も問題はありません。
会社が、いちいち、この期間について、いまからでも、資格喪失と、再度の資格取得の手続きをしよう、などといわない限りは、貴方の被保険者資格はずっと継続しているはずです。
そこで、気をつけなければいけないことは別にあって、週20時間未満になったとき、賃金も少なくなっているはずなので、基本手当の額に影響するかもしれないことです。
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