失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて

現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。

受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。

雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。

この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??

今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。

契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?

また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?

ご存じの方、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。

どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。

すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)

つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。

個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
失業保険、いくら貰えるのか?
昨年11月に解雇され、ひと月近くハローワークに届けなかったので最初の認定日が1月20日にあります。
その最初の認定日よりも前に再就職が決まり、働くことになりました。
就職決定の届けはこの認定日の日に行います。
この場合、失業保険や再就職手当はもらえますか?
試用期間有りの正社員雇用です。ハローワークを通しての就職ではありません。
失業手当は、入社日の前日まで貰えます。
再就職手当も貰えると思いますが、あなたの給付日数と再就職日がわからないのでこれ以上の回答はできません。

《補足について》
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

あなたは上記計算式に該当するようですので、「再就職前日までの失業手当+上記計算式による再就職手当」が貰えると思います。
失業保険について。

最近、仕事を辞め、夫の扶養に入ります。失業保険給付の手続きを行おうと思うのですが、扶養に入って、失業保険をもらう事はできるのでしょうか?

世間知らずで…

よろしくお願いします。
失業保険を受け取られている期間中は、原則、旦那様の
扶養から抜けることになります。日額が「3,611円以上」の場合です。

社会保険の扶養に関しては、130万円未満という基準があります。
130万円を360日(社会保険の場合、1ヶ月30日と考えます)で
割ると、1日あたり、上記の3,611円になります。

社会保険は不思議なものです。失業給付は予め「90日」とか「120日」
とか、決まっているのに、それは考慮せず、1日あたりの金額が、むこう1年
続くものと考えて、年収の130万円を越えるか越えないかという判断を
するようです・・・個人的には、納得がいかない考え方で変だなぁと
常々感じています。

以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険の手続をしてびっくりしたのですが、また上限がさがっています。
今までの給料の3分の1ほどでひと月分もらっても家賃にもなりません。
正社員をめざして就職活動をしていますが、なかなか見つからず、
派遣なら半分くらいは稼げますが、派遣で働いてしまうと失業保険はもらえないので、結局生活できません。
社会福祉協議会等いろいろ調べましたが、対象外ばかりでした。実用的なアイデアとして、どうすればいいか何かアイデアありますか。同じような境遇の人がたくさんいると思うのですが、どうしてるんでしょうか?借金しているのですか?
雇用保険料は給料に基づいて取られていたのに、こんなに上限が低いなんてひどいと思います。
そもそも「失業給付金」は、諸事情により就職が困難な人に対して、就職するまでの期間の最低生活を手助けするために支給されておりますので満足する金額にはなり得ません。

収入(失業給付金)額が増額されることはありませんので、支出で調整なさってください。
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